宿泊約款

第1条 適用範囲

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとします。この約款に定められていない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約のお申し込み

  1. 当ホテルに宿泊予約のお申し込みをなさる方は、次の事項を当ホテルにお申し出いただきます。
    1. 宿泊者名及び宿泊人数
    2. 宿泊日及び到着予定時刻
    3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    4. 申込者名及びその連絡先
    5. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に本条第1項(2)の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルが、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申込を当ホテルが承諾した場合で、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき、「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内の無い限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
  3. 当ホテルは、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約確認の電話を差し上げることがあります。
  4. 本条第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  5. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  6. 本条第4項の申込金を、当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第4項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第4項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. 満室により客室の余裕がないとき。
    3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
      • イ 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)
      • ロ 暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
      • ハ 暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
    5. 宿泊しようとする者が、当ホテル従業員に暴言暴力をふるう、当ホテル従業員を長時間拘束する、または当ホテル従業員の業務の妨げとなる行為をする等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
    6. 宿泊しようとする者が、泥酔等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められたとき。あるいは他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。( 沖縄県旅館業法施行条例第5条)
    7. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。もしくはその他感染により罹患する恐れのある疾病にかかっているとき。
    8. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または以下のような合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
      • イ 当ホテルで提供していないサービスの提供
      • ロ 法令や公序良俗に反するサービスの提供
      • ハ 正当な理由のない値引き要求
      • 二 正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まれない食事等の提供
    9. 宿泊に関し本条第1項(8)と同様の行為を、過去に当ホテルもしくは他ホテルで行ったと認められるとき。
    10. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    11. 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
    12. 当ホテルが定める利用規則に従わないとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第4項の規定により当ホテルが定める申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
    2. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
      • イ 暴力団等
      • ロ 暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
      • ハ 暴力団等に該当するものが役員となっている法人又はその構成員
    3. 宿泊客が、当ホテル従業員へ暴言暴力をふるう、当ホテル従業員を長時間拘束する、または当ホテル従業員の業務の妨げとなる行為をする等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
    4. 宿泊客が、泥酔等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。(沖縄県旅館業法施行条例第5条)
    5. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。もしくはその他感染により罹患する恐れのある疾病にかかっているとき、症状の有無に関わらず、感染防止対策の協力要請に正当な理由なく応じないとき。
    6. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または以下のような合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
      • イ 当ホテルで提供していないサービスの提供
      • ロ 法令や公序良俗に反するサービスの提供
      • ハ 正当な理由のない契約後の値引き要求
      • ニ 正当な理由のない客室のアップグレード、契約に含まれない食事等の提供
    7. 宿泊に関し本条第1項(6)と同様の行為を、過去に当ホテルもしくは他ホテルで行ったと認められる時。
    8. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    9. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
    10. 宿泊契約成立後に第5条第1項(11)に定めることが判明したとき。
    11. 宿泊客が第8条第4項の依頼に直ちに応じないとき。
    12. 当ホテルが定める利用規則に従わないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、その解除事由が前項(8)によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、取消料としてお支払いいただきます。

第8条 宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルにおいて次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、職業及び連絡先(電話番号・メールアドレス)
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日、パスポートのコピー、前泊地及び後泊地
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  3. 宿泊客は、当ホテルが本条第1項に有る登録内容を記載する宿泊者名簿の提出を依頼したときは、直ちに提出するものとします。

第9条 客室の使用時間

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、原則として午後3時から翌日の午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。なお、客室を使用できる午後3時以降においても、客室の整備等により、やむを得ずお待ちいただくことがあります。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    1. ご到着日の午前9時より前は、客室料金の100%
    2. ご到着日の午前9時より正午までは、客室料金の50%
    3. ご到着日の正午から午後3時までは、客室料金の30%
    4. 超過3時間までは、室料金の30%
    5. 超過6時間までは、室料金の50%
    6. 超過6時間以上は、室料金の100%

第10条 利用規則の遵守

  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めて掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条 営業時間

  1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
  2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適切な方法をもってお知らせします。

第12条 料金のお支払い

  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本国政府が定める指定通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 当ホテルの責任

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり又はそれらが不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取り扱い

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合にあって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度としてその損害を賠償します。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。また、飲食物や雑誌につきましては、当日処分いたします。
  3. 本条第1項および第2項の保管における当ホテルの責任は、本条第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、本条第2項の場合にあっては前条第2項の規定に準ずるものとします。

第17条 駐車の責任

  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊客の責任

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第19条 個人情報の取扱い

  1. 当ホテルでは、お客さまから提供される個人情報について、別に定める当ホテルのプライバシーポリシーに則り、適切に取り扱いいたします。

第20条 免責事項

  1. 当ホテルからのコンピューター通信のご利用にあたっては、ご利用者ご自身の責任において行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルの故意または重過失による場合を除き、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為があり、これにより当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合には、当該損害を賠償していただきます。

第21条 約款の変更

  1. 本約款は、民法に定める定型約款に該当し、宿泊客の一般の利益に適合する場合、または、変更の必要性および相当性があると認めた場合には、民法の規定に基づいて、本約款の各条項を変更いたします。
  2. 本約款が変更された場合には、変更後の内容をWeb サイトに掲載し、掲載の際に定める効力発生日から変更後の内容が適用されるものといたします。なお、本約款を変更する場合には、変更内容などを記載した書面を当ホテルウェブサイトにまたは客室テレビ内インフォメーションなどを用いて適切な方法にて周知いたします。

第22条 言語

  1. この約款は、日本語で作成され、それをもとに他の言語の翻訳が作成されますが、日本語と他の言語の翻訳との間に矛盾がある場合は、日本語の定めが適用されるものとします。

第23条 裁判管轄及び準拠法

  1. 当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2023年 7月14日 制定

2024年 1月13日 改訂

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊客が支払うべき総額 宿泊料金
  • [1]基本宿泊料
  • [2]サービス料([1]× 10%)
追加料金
  • [3]追加飲食等([1]に含まれるものを除く)
  • [4]サービス料([3]× 10%)
税金
  • [5]消費税

備考

  1. 基本宿泊料は日々変動いたします。公式ホームページに掲示する料金表によります。
  2. 税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。

別表第2 違約金等の内訳(第6条第2項関係)

  契約解除の通知を受けた日
契約申込人数 不泊 当日 前日 3日前 7日前 14日前 20日前
一般 14名まで 100% 100% 100% 80% 50% 25% 0%
団体 15名以上 100% 100% 100% 100% 80% 50% 25%

備考

  1. %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。但し、宿泊プランの場合はその金額の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  3. 特定日に関しましては、別途お取消料が発生することもございます。
  • 〒906-0503
    沖縄県宮古島市伊良部字伊良部762-1
  • Tel : 0980-79-7311(10:00-18:00)
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